令和3年度 伊東市議会3月定例会一般質問(2

2021年03月08日

⑶伊豆高原メガソーラーパーク発電所について ①建設予定地の現状 ②伊東市が作成した「経済産業省への確認」という公文書の疑義について 

建設予定地の現状について、ブルーシートの破れや法面にクラックなどが発生しているが、本市が把握している状況及び今後の対応について伺う。

【市長答弁】
 本市の把握している最近の状況といたしましては、先月15日に大雨が降ったことにより、降雨後に現場入口の仮設沈砂池付近の法面を覆うブルーシートの破れ及び剥がれ、並びに法面に小規模なクラックが発生している状況を確認した旨の報告を事業者から受けております。当該箇所に係る今後の対応につきましては、すでに事業者に対してこれらの対応方針を検討し、速やかに報告するよう求めておりますことから、対応方針を確認してまいります。

「小規模な」ひび割れという答弁でしたが、ひび割れが小規模かどうかを判断するのが常に事業者側というのは問題です。事業者の報告を聞いて判断するのではなく、伊東市が自らの目で現場状況を確認し、市民の生命と生活の安全を守ることに最大限尽力していただきたい。

作業小屋も撤去され、放置されたままの状況が続く伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設予定地。
一番左の画像が「小規模のひび割れ」。



 令和元年5月29日付、本市の「経済産業省への確認」という文書が作成された経緯及び当該文書作成の発端である経済産業省からの平成31年4月26日の電話照会の内容について伺う。


 伊東市が作成した「経済産業省への確認」という公文書の疑義についての2回目の質問。問題の公文書は 伊東市が静岡地裁の第1審で敗訴した「河川占用不許可処分取消請求事件」で 事業者側の証拠書類として裁判所へ提出されました。

その文書には「経産省がこの事業を条例が開始するよりも前に工事に着工したと認めざるを得ないという見解を示した=この事業は条例が適用されない事業であると経産省が認めた」という有り得ない経産省の見解が記されていますしかも河川占用申請の不許可を不服として業者が伊東市を訴えた裁判の中でこの公文書が証拠書類として採用され、事業者側の主張が通ってしまいました  

【この公文書の何が問題なのか?】
伊東市が作成した公文書が裁判で相手側の証拠として提出、採用され、1審の判決で伊豆高原メガソーラーパークの太陽光発電事業が「条例が適用されない事業」と判決を受けてしまった。
                   ↓
条例違反事業=法令違反の事業 として、経産省から出ていた業務改善命令が取り消される可能性がある。
               

                   ↓
条例が適用されない事業である、とこのまま裁判で確定してしまうと、経産省での固定買取価格での売電資格(ID)の取消が行われなくなる可能性が非常に高い。



そんな重要な部分で証拠となった公文書であるにも関わらず

◆この質問状に対する回答の記録が無い
◆この質問状の前に経産省からあったとされる電話での問い合わせの記録が無い
◆公文書に記載されるはずの通し番号も稟議の印章も無い
◆宛先である経済産業省の誰にあてたものかの記載もなく、伊東市側の担当者の名前も無い。


事業者側に有利な証拠となった書類が、公文書として不自然な体裁のまま前後の記録も無く、1枚だけ存在しています。
一体何故このようなことが起こったのでしょうか。


【市長答弁】
 令和元年5月29日付本市の経済産業省への確認という文書が作成された経緯につきましては、経済産業省からの平成31年4月26日付電話照会を受け、その回答に際して当時経済産業省において平成30年5月31日に事業者が工事に着手したと判断されている根拠等を確認したく、確認事項を整理し、5月29日付内部資料として作成したものであります。
 当該文書作成の発端である経済産業省からの平成31年4月26日の電話照会の内容につきましては、「事業者からの資料に基づき、平成30年5月31日に事業者が工事を行ったということを経済産業省としては否定することはできない、また伊東市が認めないとする根拠等があるならばそれの提示を求める」旨を本市都市計画課職員が聞き取っています。 


うーん。その一番最初の「平成31年4月26日に経産省から電話があった」という内容の記録が無いのですよ。で、その経産省からの電話の内容を再度確認する為に、5月29日にこの文書を作成して経産省へ電話したのですよね? 
最初の電話から1ヶ月後の5月29日にこの文書を作った時、記録が無いのに何を見ながらこの文書を作ったんでしょう。頭の中にある記憶だけに頼って書いたのでしょうか。
しかも5月29日の文書は質問状なのに回答の記録が無い。回答のほうがむしろ大事だと思うのに、何故、回答の記録存も在しないのか。。。。。


この謎の公文書についてのやりとりは以下の通りです。
伊東市当局の説明を聞いて、みなさんはどう思われますか?

 何度質問を変えて聞いても、何故この1枚だけが公文書として存在していて、この1枚の質問状の前提となる「経産省と電話で話した記録」も「この質問に対する経産省からの答え」も記録が存在しないのか、私にはまったく理解ができません。

最初に相手からかかってきた電話の内容のメモが無い。
重要なことを質問して、答えの内容のメモも無い。
でも何故か、自分が質問した時の電話のメモだけは公文書として残っている。

しかもこの書類が相手の裁判の証拠になって伊東市は敗訴している。


謎は深まるばかりです

河川占用不許可処分に対する取消請求裁判は、一審の静岡地裁で伊東市が惨敗し、現在、東京高裁へ控訴中です。その判決を見て、また改めて質問したいと思います。

とにかく、このような不明瞭かつ謎だらけの扱いで公文書が作成されるなど罷り成りません。
市民の生命と財産に関わるような重大ごとに関わる文書がこのような扱いなのは言語道断。
伊東市担当課の都市計画課には、今後二度とこのような失態を重ねないよう、再発防止に最善を尽くしていただきたく思います。

次回一般質問(6月定例会)へ続く。(続きます)